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【ドラレコQ&A】走行中にスマホで撮影した映像は使える?

内藤

先日、知り合いがあおり運転の被害に遭ったそうなんですが、ドライブレコーダーが車両前方にしかついておらず、映像に残す事ができなかったようです。

島田

それはホントに災難だったね。警察には連絡したのかな?

内藤

警察に連絡したかどうかまでは確認していません。しかし思った事が一つあって、フロントカメラしかないのであれば、後方からあおられた状況をスマホで撮影するのは良いんでしょうか?

動画ですので状況証拠になると思うのですが。

島田

そのスマホ操作は誰がするんだい?

内藤

身の危険も迫っていますし、運転手でも良いのではないでしょうか?

今回の質問者様は、社用車に搭載されているドライブレコーダーがフロントカメラタイプであり、あおり運転被害に遭った場合の対処法が知りたいとの事です。

ここで要点をまとめると、以下の2つに関して回答が必要ですね。

    ①あおり運転の状況をスマホなどのカメラで撮影しても状況証拠として扱ってくれるのか。

    ②万が一の際に走行中のスマホ操作が可能なのか。

ではまず①の回答ですが、スマホで撮影した映像もドライブレコーダーで撮影した映像も、どちらも提出する事は可能です。

ただその提出したデータを確認した警察がどのように判断されるかは、警察官次第です。

しかし悲観的になる必要はありません。

映像の中にしっかりとあおり運転の状況や、車のナンバーなどが写っていると、重要な証拠となります。あおり運転は悪質な犯罪行為です。

万が一被害に遭った場合には、しっかりと警察へ相談する事が大切です。

ではその状況証拠を押さえる為に、②の走行中スマホ操作は可能なのかについての回答ですが、これは法律違反となります。

具体的にお伝えすると、道路交通法第71条5の5に違反する事になります。
 
道路交通法第71条五の五
 
引用元:道路交通法第71条五の五

難しく書いていますが、要するに走行中はスマホでの通話や、ナビ画面やスマホ画面といったものを注視してはいけない事と明記されています。

スマホ画面を見るのは一瞬という安易な言い訳なしないようにしましょう。まず初めに片手運転も危険な行為です。

さらに走行中のスマホ操作は、ながら運転として厳罰の対象となります。

令和元年12月1日に厳罰も強化されていますので、絶対に走行中のスマホ操作はしないようにしましょう。

参考:警視庁HP

では先ほどお伝えしたスマホ映像は誰が撮影したものが良いかという事ですが、これは同乗者が撮影すれば問題ないです。

あくまでも道路交通法によって定められているのは、運転者に対してです。しかしここで一つ疑問が出るかと思います。

走行中の車内にいるのが運転手のみの場合はどうでしょう。この場合は、安全な路肩に停車してから必要に応じてスマホの操作をするようにしましょう。

最近では車両から引きずり降ろして暴行を加える悪質な犯罪も多いので、必ずドアロックと、身の危険を感じた時は警察への通報も必要に応じて行うようにしましょう。

今回は、質問内容を2つにわけて回答させていただきましたが、これらを回避する為にも、フロントカメラよりも、前後2カメラや360°全方位を捉える事ができるカメラを用意するのも大切です。

道路交通法を遵守し、安全運転を心掛けるとともに、昨今のあおり運転から、ご自身や搭乗者を守る為、適切なドライブレコーダーを選ぶようにしましょうね。

   
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